■ 経緯
温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度は、温室効果ガスを相当程度多く排出する者(特定排出者)に、自らの温室効果ガス排出量を算定し、国に報告することを義務付け、国が報告された情報を集計・公表する制度です※。
本制度は、温室効果ガスの排出者自らが排出量を算定することにより、自らの排出実態を認識し、自主的取組のための基盤を確立するとともに、排出量の情報を可視化することにより、国民・事業者全般の自主的取組を促進し、その気運を高めることを目指すものです。
今般、環境省及び経済産業省は、特定排出者から報告のあった令和5年度の温室効果ガス排出量について集計し、取りまとめました。
※ 制度概要:https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/about.html
地球環境
環境省及び経済産業省は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度において、事業者から報告のあった令和5年度の温室効果ガス排出量を集計し、今般、取りまとめましたので、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度公表ウェブサイトにて公表いたします。
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