【結果概要】
■ 特定事業場数等
(1) 特定事業場数等
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「水濁法」という。)第2条第2項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場(特定事業場)の数は、令和7年3月末現在で約251,700(うち瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号。以下「瀬戸内海法」という。)の規制対象である特定施設を設置する工場又は事業場の数は約3,000)であり、前年度と比較すると約2,500減少しました。また、湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号。以下「湖沼法」という。)第7条に規定する湖沼特定事業場の数は約1,500でした。
(2) 特定事業場の業種別内訳
水濁法に基づく特定事業場の業種別内訳は、多い順に①旅館業(約62,800)、②自動式車両洗浄施設(約32,600)、③畜産農業(約23,500)でした。
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