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「河川法施行令等の一部を改正する政令」を閣議決定~河川工事等の権限代行時に行使するものとする権限の追加~

 

 国土交通大臣等が河川工事等を代行する場合において、緊急時に他人の土地の一時使用等を行うことができるようにするための「河川法施行令等の一部を改正する政令」が、本日閣議決定されました。

1.背 景
 河川法(昭和39年法律第167号)においては、国土交通大臣は都道府県知事等からの要請に基づき、二級河川等において河川工事等を代行することができ、この際、河川管理者に代わって行う権限が河川法施行令(昭和40年政令第14号)において規定されています。
 一方で、河川法第22条においては、河川管理者は、洪水等の災害による危険が切迫した場合において緊急の必要がある際は、その場において必要な土地の一時使用等を行うことができるとされていますが、代行工事中に国土交通大臣がこの権限を行うことは認められておりません。
 そのため、国土交通大臣が代行工事中に上記の権限を行うことができるよう、河川法施行令の改正を行うとともに、その他国等による河川に関する代行工事制度に関する関係政令についても同様の改正を行います。

2.政令の概要
 国土交通大臣等が都道府県知事等に代わって河川工事等を行う際に行使するものとする権限を定める以下の政令について、河川法第22条の権限を追加することとします。
 ●河川法施行令
 ●独立行政法人水資源機構法施行令(平成15年政令第329号)
 (参考)福島復興再生特別措置法施行令(平成24年政令第115号) ※復興庁所管
 (参考)大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成25年政令237号) ※内閣府所管

3.スケジュール(予定)
 令和7年6月11日(水) 公布・施行
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国土交通省

国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発および保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、気象業務の発展並びに海上の安全および治安の確保などを担う官庁です。 中央省庁等改革の一環として、2001年1月6日に、旧4省庁(北海道開発庁、国土庁、運輸及び建設省)を母体として設置されました。より良い行政サービスの提供を目指し、総合的な国土交通政策を展開していくこととしています。

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