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自然環境

種の保存法違反事件被疑者らの検挙について

本日、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「種の保存法」といいます。)に違反(象牙の譲渡し等の禁止違反等)した疑いで、3名を逮捕し、被疑者1名及び被疑法人2社を書類送致したことについて警視庁より公表されました。
個体等登録をしていない全形を保持した象牙を、販売・頒布目的で陳列・広告することや取引することは禁止されています。また、事業として、象牙のカットピース、端材、印材、製品を取引する場合には、種の保存法に基づく事業者登録が必要なだけでなく、象牙製品等の厳格な管理が求められます。
本件を受け、環境省と経済産業省は、再発防止のため、登録をしている事業者に対して、象牙製品等の種の保存法に基づく管理の再徹底について、指導することとしています。

本件の概要

象牙を取り扱う古物商などが、インターネットオークションにおいて、個体等登録をしていない全形を保持した象牙を販売目的で広告・販売などした疑い(種の保存法第12条及び第17条違反)で、3名(竹前直人(居住地:長野県上高井郡、特別国際種事業者登録番号:06286)、折見将治(居住地:広島県呉市、特別国際種事業者登録番号:05936)ほか1名)が逮捕、被疑者1名及び被疑法人2社(チャオジャパン株式会社(所在地:長野県上高井郡高山村、特別国際種事業者登録番号:06286)、タラワディ株式会社(所在地:長野県中野市))が書類送致されました。本事案については、環境省、経済産業省が警視庁に捜査協力をして逮捕・書類送致に至ったもので、本日、警視庁が記者会見を行いました。詳細は、別添のとおりです。
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環境省

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