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大気環境

石綿救済法に基づく指定疾病の認定に係る医学的判定結果について

環境大臣は、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき、(独)環境再生保全機構(以下「機構」という。)からの申出に対する医学的判定を、令和8年5月11日(月)に行い、判定結果を機構に通知しましたので、お知らせします。

 医療費等の申請に係る100件、特別遺族弔慰金等の請求に係る45件について医学的判定を行いました※1※2


これらのうち、石綿を吸入することにより当該指定疾病にかかったかどうか判定できなかったものについては、機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料の提出を求め、改めて判定を行うことになります。なお、今回の報道発表において、累計の判定保留件数は集計しておりません。今後、最新の判定保留の状況については、機構の「申請受付状況等」(https://www.erca.go.jp/asbestos/relief/uketsuke/)を御覧ください。

※1  うち43件(医療費等:23件、特別遺族弔慰金等:20件)は、これまでに石綿を吸入することにより当該指定疾病にかかったかどうか判定できないとされ、機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料を求めていたものについて、改めて判定を行ったものです。
※2 このほか、認定の更新申請に係る1件について、認定疾病が有効期間の満了後においても継続するとは認められないとの医学的判定が行われました。なお、認定の更新申請に係るその他の案件については、申請書に添付された診断書等において認定疾病が有効期間の満了後においても継続することが明らかであったことから、「石綿による健康被害の救済に関する法律の施行(救済給付の支給等関係)について(通知)(令和3年3月3日環保企発第 2103038号 環境省大臣官房環境保健部長通知。令和8年3月 27 日最終改正)」等に基づき、環境大臣に医学的判定を申し出ることなく、機構において更新の手続がとられています。

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環境省

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