東京都は、多様な性への理解を深めて、性的マイノリティの方々が暮らしやすい環境づくりにつなげるため、令和4年11月から「東京都パートナーシップ宣誓制度」を運用しております。
このたび、新たにパートナーシップ制度を導入する江東区との連携に係る協定及び覚書を締結しましたので、下記のとおりお知らせします。
記
1 締結の相手方
江東区
2 締結日
令和7年7月1日(火曜日)
協定等の締結により可能となること
- 1)都事業において、江東区が発行するパートナーシップ証明書等の活用が可能となります。
- 2)江東区の事業において、都が交付する東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書の活用が可能となります。
※受理証明書等が活用できる1)都事業及び2)江東区事業の詳細は、東京都パートナーシップ宣誓制度の詳細をご参照ください。
参考1)東京都パートナーシップ宣誓制度について
- 性的マイノリティのパートナーシップ関係にあるお二人からの宣誓・届出を、都が受理したことを証明(受理証明書を交付)する制度。
- 本制度により、パートナーシップ関係にある方が、日常生活の様々な場面での手続が円滑になるほか、例えば都営住宅への入居申込等、新たにサービスが受けられるようになる。
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