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個別クレジット利用全身脱毛エステティック契約に係る紛争 あっせん解決

高額・長期の契約はその場で契約せず、慎重に検討しましょう!

本日、東京都消費者被害救済委員会から標記紛争があっせん解決したと知事に報告がありましたので、お知らせします。

紛争の概要

「一生無制限」「通い放題」と説明され、勧誘された日に個別クレジットを利用して全身脱毛を契約したが1年後にエステ店が閉店してしまった。サービスが受けられないのにクレジットの請求は止まらずトラブルに。

HIFU【注】の無料体験後、脱毛の無料体験を勧められ再度エステ店に行くと、「一生無制限」「通い放題」と全身脱毛の契約を勧められる。

【注】高密度焦点式超音波(High Intensity Focused Ultrasound)の略。集束超音波の熱エネルギーにより体内の組織を高温に加熱するもので、前立腺がん治療などに用いられる技術。美容ではその技術を転用し、主にたるみや痩身の治療に用いられている。

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高額なので、帰って考えたかったが、この価格は今日だけと説明され、契約。後日、クレジット会社からの確認電話に「はい」と返答。

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1年後に閉店。契約書を確認すると期間1年間、回数6回の契約であることが分かった。クレジットの請求も止まらず納得できない。

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