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地球環境

「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令」の公布について

1. 「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令」を本日公布し、令和8年4月1日(水)から施行することになりましたので、お知らせいたします。
2. あわせて、改正案に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。

■  背景、概要

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第26条第1項に基づき事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」の算定方法の見直しについて、令和7年6月の「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」において議論を行い、廃棄物の焼却に伴う廃熱の供給を受けた者の他人から供給された熱の使用に伴う排出量の算定において、当該廃熱の使用による排出量は計上不要とすべきとされたところです。
 これを踏まえ、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年経済産業省・環境省令第3号)について、所要の改正を行います。
 改正の概要については添付資料を御参照ください。

■  意見募集(パブリックコメント)の結果

 改正案について、令和7年7月31日(木)から同年8月29日(金)にかけて、意見募集(パブリックコメント)を実施しました。
 実施結果については、下記ページに掲載の「『特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令(案)』に対する意見募集の結果について」を御参照ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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