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自然環境

「環境保護に関する南極条約議定書の附属書Ⅵの締結に向けた担保措置」に係る中央環境審議会の答申について

 令和8年2月20日(金)から同年2月27日(金)にかけて書面にて開催された中央環境審議会自然環境部会南極地域の環境の保護に関する小委員会(第4回)において、「環境保護に関する南極条約議定書の附属書Ⅵの締約に向けた担保措置(答申案)」の審議が行われ、了承されました。
  これを受けて、同年3月13日(金)に、中央環境審議会会長から環境大臣に対して「環境保護に関する南極条約議定書の附属書Ⅵの締約に向けた担保措置(答申案)」について答申されましたので、お知らせします。
  なお、令和8年1月6日(火)から同年2月5日(木)までの間に、答申案を対象として実施した意見募集(パブリック・コメント)の結果についても、併せてお知らせします。

経緯・背景

 近年、南極における観光客数が増加しており、観光船等の船舶からの油流出事故等により、南極の環境に対して重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫したおそれがある「環境上の緊急事態」が発生する可能性が高まってきています。平成17年に採択された環境保護に関する南極条約議定書の附属書Ⅵでは、南極地域における活動により生ずる環境上の緊急事態に伴う責任について定めており、同附属書の発効のためには、採択当時の全ての締約国(我が国を含む28箇国)の締結が必要です。附属書Ⅵの発効に向け、我が国としてもその内容の国内担保を図り、附属書Ⅵを早期に締結する必要があります。
 このような背景から、令和6年5月に、環境大臣から中央環境審議会に対し、附属書Ⅵの締結に向けた担保措置について諮問がなされました。
 この諮問を受け、令和7年2月から、中央環境審議会自然環境部会南極地域の環境の保護に関する小委員会において、附属書Ⅵの締結に向けた担保措置について検討を行ってきました。

 ※ 南極地域の環境の保護に関する小委員会 関連ページ
   https://www.env.go.jp/council/12nature/yoshi12-10.html
 ※ 環境保護に関する南極条約議定書の附属書Ⅵの原文は、以下の南極条約事務局のウェブサイトから御覧いただけます。
   https://www.ats.aq/e/liability.html
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