| 航空従事者1名に対して、本日付で航空法第30条に基づく行政処分を行いました。 |
1.操縦士A
(1)事案の概要
令和7年8月28日、操縦士Aは機長として乗務予定であったところ、運航規程において、『乗員は、所定の場所に出頭すべき時刻を起点としてそれより前12時間以内に飲酒を行ってはならない。それ以前であっても過度な飲酒を行ってはならない。』と規定されていることを認識していたにもかかわらず、これに抵触する飲酒を行ったことが確認された。
また、身体検査等の結果を踏まえた管理の中で、禁酒を宣言していたにもかかわらず、上記のとおり過度な飲酒を行い、またその事実を隠ぺいするため、アルコール検知器の検査日時のデータを改ざんするなどの行為に及んだことは、飲酒に関する安全意識の著しい欠如を示す悪質な行為であったと認められる。
操縦士Aの行為は、航空法第30条第2号に規定する航空従事者としての職務を行うに当たっての非行に該当するものである。
(2)処分内容
操縦士Aに対して、60日間の航空業務停止(本日付、行政処分)
添付資料
報道発表資料(PDF形式:121KB)
コメント