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再生循環

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する 法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する 政令の閣議決定等について

  「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令」及び「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令」が本日閣議決定されましたので、お知らせします。
 また、これらの政令の案について実施した意見募集(パブリックコメント)の結果について、併せて公表します。

【添付資料】

  •  添付資料1 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令(案文・理由)
  •  添付資料2 同政令(要綱)
  •  添付資料3 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令(案文・理由)
  •  添付資料4 同政令(要綱)
  •  添付資料5 同政令(新旧対照条文)
  •  添付資料6「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令案」等に対する意見募集の結果について

■ 背景・概要

 第 213 回国会において成立した、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和6年法律第 41 号)を全面的に施行するため、同法において下位法令に委任する事項等について定める必要があり、以下の政令を定めます。
  • 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令
  • 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令
 これらの政令においては、認定高度再資源化事業に係る処理の基準、認定高度分離・回収事業に係る処分の基準、施行期日等を規定します。
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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