「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令」及び「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令」が本日閣議決定されましたので、お知らせします。
また、これらの政令の案について実施した意見募集(パブリックコメント)の結果について、併せて公表します。
【添付資料】
- 添付資料1 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令(案文・理由)
- 添付資料2 同政令(要綱)
- 添付資料3 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令(案文・理由)
- 添付資料4 同政令(要綱)
- 添付資料5 同政令(新旧対照条文)
- 添付資料6「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令案」等に対する意見募集の結果について
■ 背景・概要
- 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令
- 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令
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