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再生循環

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令の一部改正の公布及び意見の募集(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)

 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令の一部改正が本日、令和7年11月17日(月)に公布されましたので、意見の募集(パブリックコメント)の結果とともにお知らせします。

背景・経緯

 食品循環資源の再生利用を促進するためには、食品関連事業者、再生利用事業者、特定肥飼料等の利用者である農林漁業者等の三者の連携を促し、安定的な取引関係を通じて安定的な物の流れが形成されることが重要であるとの観点から、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第19条において、これらの三者が共同で作成した再生利用事業計画の認定制度が規定されています。
 現行の認定制度では、特定肥飼料等の利用により生産されたものを特定農畜水産物等として食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令(平成13年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第2号。以下「認定省令」という。)で定めることとしており、現在、認定省令で定められているものは特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物とその加工品とされています。(認定省令第4条)
 特定肥飼料等の利用により生産されたものは、農畜水産物とその加工品のみではなく、例えば、肥料から生産される牧草や飼料作物から製造される飼料、飼料を給餌された家畜のふん尿から製造される肥料等もありますが、現在、これらの肥料等の利用により生産された農畜水産物及びその加工品は、認定制度の対象となっていません。
 事業者からこれらの農畜水産物及びその加工品についても認定の対象としてほしいとの要望があったことを受け、令和6年6月に食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会及び中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会合同会合において審議した結果、現行の認定制度の目的に照らして適当であると判断し、これらの工程を追加した再生利用事業計画についても認定ができるよう認定省令の改正を行う旨、合意されたところです。
 これを受け、特定肥飼料等を利用して製造された肥飼料等の利用により生産された農畜水産物及び加工品も特定農畜水産物等として、再生利用事業計画の認定制度の対象とする必要があることから、パブリックコメントを踏まえ、認定省令の一部改正を行うものです。
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