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「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されました

本日、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されました。これらの政令は、第217回国会において成立した「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」(以下「本改正法」といいます。)の施行期日を定めるとともに、所要の措置を定めるものです。


1.政令の概要
(1)海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施
   行期日を定める政令

   本改正法の施行期日を令和8年4月1日と定めます。

(2)海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施
   行に伴う関係政令の整備に関する政令

   公募占用計画に記載すべき情報の管理に係る海域の上空及び海底の区域並びに設置禁止の例外となる海洋
   再生可能エネルギー源を電気に変換する設備等について定めます。

2.関連資料
 「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行
   期日を定める政令」
 ●要綱
 ●政令条文・理由
 ●法律要綱
 
 「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行
     に伴う関係政令の整備に関する政令」
 ●要綱
 ●条文・理由
 ●新旧対照条文

3.関連リンク
 ・「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」
  の閣議決定について

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国土交通省

国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発および保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、気象業務の発展並びに海上の安全および治安の確保などを担う官庁です。 中央省庁等改革の一環として、2001年1月6日に、旧4省庁(北海道開発庁、国土庁、運輸及び建設省)を母体として設置されました。より良い行政サービスの提供を目指し、総合的な国土交通政策を展開していくこととしています。

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