| 今年6月26日のシップ・リサイクル条約(※1)の発効にともない、同日より我が国においてもシップ・リサイクル法(※2)が施行されています。今般、同法に基づいて許可を受けたシップ・リサイクル事業者に対して、第1号となるリサイクル計画(再資源化解体計画)の承認を行いました。 ※1 二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約 ※2 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 |
1.制度概要
総トン数500トン以上の船舶のシップ・リサイクルを行う事業者は、シップ・リサイクル法に基づき、施設ごとに主務大臣(国土交通大臣、厚生労働大臣及び環境大臣)の許可を取得することが必要となります。既に、今年6月26日に3事業者について認定を行いました。
これに加えて、実際に総トン数500トン以上の船舶のシップ・リサイクルを行う場合は、船舶ごとに再資源化解体計画を作成し、主務大臣の承認を受けることが必要となります。
2.再資源化解体計画の承認
国土交通省、厚生労働省及び環境省は、シップ・リサイクル法に基づく再資源化解体計画(申請者:益田商会株式会社)について審査を行い、安全確保・環境保全などの所定の要件を満たしていることから、12月1日付で承認を行いました。これがシップ・リサイクル法に基づく再資源化解体計画の初めての承認となります。
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