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「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令」、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令」及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されました

【2024年11月11日更新】関連リンク2つめの参照先に誤りがありましたので修正しました。
本日、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令」、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令」及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されました。これらの政令は、第213回国会において成立した「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」(以下「CCS事業法」といいます。)の一部の施行期日を定めるとともに、所要の措置を定めるものです。

1.政令の概要

(1)二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令

CCS事業法の一部(試掘に関する規定)の施行期日を令和6年11月18日と定めます。

(2)二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令

政令委任事項としている試掘権の登録に関する内容や手続等を具体的に定めます。

(3)二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

CCS事業法における試掘に関する規定の施行に伴い、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第五条第一項第二号ニ の法人を定める政令」に鉱業法の採掘権者による許可申請の特例に係る鉱物、土地の立入りによる損失補償に係る収用委員会への裁決の申請手続及び国に納付する手数料の額に係る規定を加え、題名を「二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令」に改正します。また、整備が必要な関係政令の改正を行います。

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