経済産業省は、ガスの適正な取引の確保を図る観点から、東邦瓦斯株式会社及び中部電力ミライズ株式会社に対して、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)に基づく業務改善命令を行う必要があると判断したため、本日、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)に対する意見の聴取を行いました。
1.概要
ガスの適正な取引の確保を図る観点から、本年6月27日付けで東邦瓦斯株式会社及び中部電力ミライズ株式会社に対し、ガス事業法に基づく業務改善命令に係る弁明の機会を付与し、その旨を書面で通知していました。各社から提出された書面の内容も踏まえ、当省として、業務改善命令を行う必要があると判断したため、本日、ガス事業法の規定に基づき、委員会への意見の聴取を行いました。
2.関連条文
ガス事業法
(業務改善命令)第二十条 経済産業大臣は、ガス小売事業の運営が適切でないため、ガスの使用者の利益の保護又はガス事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、ガス小売事業者に対し、ガスの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、そのガス小売事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
2・3 (略)
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