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令和7年度瀬戸内海における各種環境調査の結果について

 環境省では、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき、毎年関係府県と連携して、自然環境海浜保全地区の指定状況や埋立て、海砂利採取に関する調査を実施しています。
 今般、令和7年度の調査結果を取りまとめましたので、お知らせします。
 今後も、これらの調査を定期的に実施し、瀬戸内海の海洋環境の保全状況等を把握することで、同法の適正な運用に努めてまいります。

■ 背景

環境省では、瀬戸内海環境保全特別措置法第19条の4に基づき、同法の適正な運用のため、水質やその他環境の状況を把握するための調査を実施しています。

■ 調査概要

(1)対象範囲
   瀬戸内海環境保全特別措置法第2条第1項に基づく瀬戸内海の範囲(別紙1)
 
(2)対象府県
   大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県及び大分県
 
(3)対象項目
   ① 自然海浜保全地区の指定状況、自然海浜保全地区内における行為の届出等の状況
   ② 埋立免許・承認面積、未利用地の状況
   ③ 海砂利採取の状況、海砂利採取の規制の状況

■ 調査結果概要

(1)自然海浜保全地区の指定状況等調査
 瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の13の規定に基づき、関係府県は条例により、瀬戸内海の海浜地及びこれに面する海面のうち、
 ①水際線付近又はその水深がおおむね20mを超えない海域において砂浜、干潟、岩礁その他これらに類する自然の状態が維持されているもの
  (損なわれた砂浜等が再生され、又は砂浜等が新たに創出されたものを含む。)
 ② 海水浴、潮干狩りその他これらに類する用に公衆に利用されており、将来にわたってその利用が行われることが適当であると認められるもの
に該当する区域を自然海浜保全地区として指定することができます。
 また、同法第12条の14によって、関係府県は条例により、自然海浜保全地区において工作物の新築等の行為をしようとする者に必要な届出をさせ、当該届出をした者に対して自然海浜保全地区の保全及び適正な利用のため必要な勧告又は助言をすることができます。
 今般、令和7年12月末時点での自然海浜保全地区の指定状況を調査した結果、自然海浜保全地区は合計91地区が指定されており、令和7年1月から同年12月末までの期間における自然海浜保全地区の新たな指定又は廃止はありませんでした。また、令和7年1月から同年12月末までの同地区内における行為の届出、勧告・助言の件数を調査した結果、行為の届出は2件でした。詳細は別紙2を御覧ください。   

(2)埋立状況調査
 公有水面埋立法に基づく埋立ての免許又は承認に当たっては、瀬戸内海環境保全特別措置法第13条第1項の埋立てについての規定の運用に関する同条第2項の基本方針(以下、「基本方針」という)に沿って、環境保全に十分配慮するものとされています。
  今般、令和6年11月2日から令和7年11月1日までの期間における埋立免許・承認面積を調査した結果、合計0.2haでした。
 また、瀬戸内海の埋立て後、長期間にわたって利用されていない未利用地について、未利用地の活用がされないまま新たに埋め立てられることがないようにすることが重要です。そのため、環境省では、現状把握のための調査を実施し、結果を公表しています。
 今般、令和7年12月時点の未利用地の状況を調査した結果、その面積は、合計227.1haでした。
詳細は別紙3を御覧ください。

(3)海砂利採取状況等調査
 令和4年2月に変更された瀬戸内海環境保全基本計画では、海砂利の採取は、河口閉塞対策等を除き、原則として行わないものとしています。
 今般、令和6年度の海砂利の採取実績量、令和7年度の海砂利の採取認可量を調査した結果、令和6年度の海砂利の採取実績量は合計で21千㎥、令和7年度の海砂利の採取認可量は20千㎥であり、いずれも採取の目的は河口閉塞対策でした。海砂利採取の規制の状況を含め、詳細は別紙4を御覧ください。


 
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今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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