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地球環境

二国間クレジット制度(JCM)の構築に関する日・オマーン間の協力覚書に署名しました

1. 2026年4月9日、オマーン国において、芹澤清駐オマーン日本国特命全権大使とサリム・アル・ウーフィオマーンエネルギー・鉱物資源大臣(Salim bin Nasser Al Aufi、Minister of Energy and Minerals of the Sultanate of Oman)との間で、日・オマーン間の二国間クレジット制度(JCM:Joint Crediting Mechanism)の構築に関する協力覚書の署名が行われました。 
 
2. 今後、オマーン国とのJCMを通じて、同国内の温室効果ガスの排出削減等に関する事業の実施により、両国のNDC(国が決定する貢献)の達成に貢献していきます。また、パリ協定第6条の市場メカニズムとしてJCMを実施し、地球規模での温室効果ガス排出削減・吸収、持続可能な開発を促進することにより、世界の脱炭素化に向けた取組に貢献していきます。

■ 協力覚書の概要

○ パリ協定の2度目標と1.5度努力目標を追求し、気候変動への対処における二国間協力を強化するため、日本国政府及びオマーン国政府(以下、個別に「政府」といい、「両政府」と総称する。)は二国間クレジット制度(JCM)を構築する。

○ 両政府は、パリ協定6条2で言及される協力的な取組に関する指針に適合して、JCMの下での排出削減及び吸収から発行されるJCMクレジットの一部を、国際的に移転される緩和成果として、日本の国が決定する貢献(NDC)の達成に利用できること、及び当該JCMクレジットの残余がオマーンのNDCの達成に寄与することができることを相互に確認する。

○ 両政府は、JCMの透明性及び環境十全性を確保し、JCMを簡素かつ実用的なものに維持する。

※ 協力覚書の詳細については別添を御参照ください。
※ JCMパートナー国:モンゴル国、バングラデシュ人民共和国、エチオピア連邦民主共和国、ケニア共和国、モルディブ共和国、ベトナム社会主義共和国、ラオス人民民主共和国、インドネシア共和国、コスタリカ共和国、パラオ共和国、カンボジア王国、メキシコ合衆国、サウジアラビア王国、チリ共和国、ミャンマー連邦共和国、タイ王国、フィリピン共和国、セネガル共和国、チュニジア共和国、アゼルバイジャン共和国、モルドバ共和国、ジョージア、スリランカ民主社会主義共和国、ウズベキスタン共和国、パプアニューギニア独立国、アラブ首長国連邦、キルギス共和国、カザフスタン共和国、ウクライナ、タンザニア連合共和国、インド共和国に続き、オマーン国は32か国目となります。
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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