■ 協力覚書の概要
○ 両政府は、パリ協定6条2で言及される協力的な取組に関する指針に適合して、JCMの下での排出削減及び吸収から発行されるJCMクレジットの一部を、国際的に移転される緩和成果として、日本の国が決定する貢献(NDC)の達成に利用できること、及び当該JCMクレジットの残余がオマーンのNDCの達成に寄与することができることを相互に確認する。
○ 両政府は、JCMの透明性及び環境十全性を確保し、JCMを簡素かつ実用的なものに維持する。
※ 協力覚書の詳細については別添を御参照ください。
※ JCMパートナー国:モンゴル国、バングラデシュ人民共和国、エチオピア連邦民主共和国、ケニア共和国、モルディブ共和国、ベトナム社会主義共和国、ラオス人民民主共和国、インドネシア共和国、コスタリカ共和国、パラオ共和国、カンボジア王国、メキシコ合衆国、サウジアラビア王国、チリ共和国、ミャンマー連邦共和国、タイ王国、フィリピン共和国、セネガル共和国、チュニジア共和国、アゼルバイジャン共和国、モルドバ共和国、ジョージア、スリランカ民主社会主義共和国、ウズベキスタン共和国、パプアニューギニア独立国、アラブ首長国連邦、キルギス共和国、カザフスタン共和国、ウクライナ、タンザニア連合共和国、インド共和国に続き、オマーン国は32か国目となります。
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