このことから、同法第22条に基づき、生態系等に係る被害を及ぼすおそれがないと判定し、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則」を改正して、フトヒゲカメレオンモドキ及びホソカメレオンモドキを未判定外来生物から削除することとしました。
本改正案について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和8年4月9日(木)から令和8年5月8日(金)までの間、パブリック・コメントを行います。
概要
今般、令和8年3月9日(月)~令和8年3月 23 日(月)に書面開催された第 18 回 特定外来生物等専門家会合において、未判定外来生物の輸入の届出があったフトヒゲカメレオンモドキ及びホソカメレオンモドキが生態系等に係る被害を及ぼすおそれはないものと判定されたことを受け、当該生物を未判定外来生物から削除するため、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正することとしました。
この度、本改正案について、以下のとおりパブリック・コメントを行います。
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