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自然環境

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集(パブリック・コメント)について

  今般、フトヒゲカメレオンモドキ及びホソカメレオンモドキについて、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第21条に基づく未判定外来生物の届出を受け、当該未判定外来生物について学識経験者による意見徴収を行ったところ、当該未判定外来生物による生態系等に係る被害のおそれはないという意見を得ました。
  このことから、同法第22条に基づき、生態系等に係る被害を及ぼすおそれがないと判定し、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則」を改正して、フトヒゲカメレオンモドキ及びホソカメレオンモドキを未判定外来生物から削除することとしました。
  本改正案について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和8年4月9日(木)から令和8年5月8日(金)までの間、パブリック・コメントを行います。

概要

 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)において、未判定外来生物(在来生物とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるものである疑いのある外来生物として主務省令で定めるもの(生きて いるものに限る。)をいう。以下同じ。)を輸入しようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その未判定外来生物の種類その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならないこととしています(法第 21 条)。また、主務大臣は、上記の届出があったときは、その届出を受理した日から六月以内に、その届出に係る未判定外来生物について在来生物とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるか否かを判定し、その結果をその届出をした者に通知しなければならないこととされています(第 22 条)。
 今般、令和8年3月9日(月)~令和8年3月 23 日(月)に書面開催された第 18 回 特定外来生物等専門家会合において、未判定外来生物の輸入の届出があったフトヒゲカメレオンモドキ及びホソカメレオンモドキが生態系等に係る被害を及ぼすおそれはないものと判定されたことを受け、当該生物を未判定外来生物から削除するため、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正することとしました。
 この度、本改正案について、以下のとおりパブリック・コメントを行います。 
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