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関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社に対して電気事業法に基づく報告を求めました

経済産業省は本日、関西電力送配電と関西電力が併用している託送システムにおいて、一般送配電事業者として漏えいを禁じられている新電力の顧客に係る非公開情報が、アクセス制限の不備により関西電力側から閲覧可能となっており、実際に多数の関西電力社員が同情報を閲覧していたという情報漏洩事案に関して、法令等遵守の観点から関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社に対し、電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告を求めました。

1. 報告事項

当該2社における法令等遵守体制の整備状況、本事案が発生した原因及びそれを踏まえた改善策や、法令等遵守の観点から懸念がある他の事案について報告するよう求めました。

2. 電気事業法に基づく措置

電気事業法においては、主務大臣の権限として下記のように規定しています。

  • 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。(法第106条第3項)

担当

  • 資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課長 河野
    担当者: 三浦、西田、安武、星合
    電話:03-3501-1511(内線 4731)
    03-3501-1746(直通)
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