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再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定に向け、新たに5区域を準備区域として整理しました

  経済産業省及び国土交通省は、再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定に向け、「東京都大島町沖」、「東京都新島村沖」、「東京都神津島村沖」、「東京都三宅村沖」及び「東京都八丈町沖」の5区域について、新たに「準備区域」として整理しました。

 「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(以下「再エネ海域利用法」という。)に基づく
海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(以下「促進区域」という。)の指定について、経済産業大臣及び国土交通大臣は、
対象となる区域が再エネ海域利用法第8 条で定められた基準に適合する場合には、促進区域として指定することができることと
しています。

 また、「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン」に基づき、経済産業省及び国土交通省は「有望区域1」
及び「準備区域※2」を整理することとしており、2024 年11 月11 日(月)から12 月6 日(金)にかけて都道府県から提出のあった
情報等を基に、有識者による第三者委員会の意見を踏まえ、今般、新たに、「東京都大島町沖」、「東京都新島村沖」、「東京都神津島村
沖」、「東京都三宅村沖」及び「東京都八丈町沖」の5区域を「準備区域」として整理しました。

※1 有望区域
 既知情報を収集した上で、国が促進区域の指定に関する可否を判断するために、協議会を通じて具体的な協議を行うべき区域
<有望区域の要件>
 [1]促進区域の候補地があること
 [2]利害関係者を特定し、協議会を開始することについて同意を得ていること(協議会の設置が可能であること)
 [3]区域指定の基準に基づき、促進区域に適していることが見込まれること

※2 準備区域
有望区域の要件は満たさないものの、都道府県として、今後協議会を設置して具体的な協議を行うことを念頭に、利害関係者等との
調整に着手している区域

〇現状の区域の指定及び整理状況は以下のとおりです。
(1)促進区域
 ・ 長崎県五島市沖(浮体)
 ・ 秋田県能代市・三種町・男鹿市沖
 ・ 秋田県由利本荘市沖
 ・ 千葉県銚子沖
 ・ 秋田県八峰町能代市沖
 ・ 秋田県男鹿市・潟上市・秋田市沖
 ・ 新潟県村上市・胎内市沖
 ・ 長崎県西海市江島沖
 ・ 青森県沖日本海(南側)
 ・ 山形県遊佐町沖
(2)有望区域
 ・ 北海道石狩市沖
 ・ 北海道岩宇・南後志地区沖
 ・ 北海道島牧沖
 ・ 北海道檜山沖
 ・ 北海道松前沖
 ・ 青森県沖日本海(北側)
 ・ 山形県酒田市沖
 ・ 千葉県九十九里沖
 ・ 千葉県いすみ市沖
(3)準備区域
 ・ 北海道岩宇・南後志地区沖(浮体)
 ・ 北海道島牧沖(浮体)
 ・ 青森県陸奥湾
 ・ 岩手県久慈市沖(浮体)
 ・ 秋田県秋田市沖
 ・ 東京都大島町沖(浮体)【新規】
 ・ 東京都新島村沖(浮体)【新規】
 ・ 東京都神津島村沖(浮体)【新規】
 ・ 東京都三宅村沖(浮体)【新規】
 ・ 東京都八丈町沖(浮体)【新規】
 ・ 富山県東部沖(浮体)
 ・ 福井県あわら市沖
 ・ 和歌山県沖(東側)
 ・ 和歌山県沖(西側・浮体)
 ・ 福岡県響灘沖
 ・ 佐賀県唐津市沖

注:本プレスリリースにおける各区域の名称は、都道府県から情報提供を受けた際に、都道府県から提示されたものを
基に記載しています。
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国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発および保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、気象業務の発展並びに海上の安全および治安の確保などを担う官庁です。 中央省庁等改革の一環として、2001年1月6日に、旧4省庁(北海道開発庁、国土庁、運輸及び建設省)を母体として設置されました。より良い行政サービスの提供を目指し、総合的な国土交通政策を展開していくこととしています。

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