| 運輸審議会は、広島電鉄株式会社の軌道事業の一部廃止(広島駅~猿猴橋町~的場町間)について、運輸審議会には諮らないで処分を行うことが出来る事案として認定しました。 |
広島電鉄株式会社の軌道事業の一部廃止(広島駅~猿猴橋町~的場町間)の取扱いについて、運輸審議会は、運輸審議会一般規則第12条第1項の規定に基づき、所管局から説明を聴取し検討を行いました。
その結果、本日、当該事案を国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案(運輸審議会に諮らないで処分等を行うことができる事案)と認定しました。
説明聴取における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表予定です。
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html
〇運輸審議会について
運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
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