ニュース 国による和倉港の護岸の改良工事の代行、及び権限の代行を開始します 2025.08.18 Post Share Line note 港湾法第52 条の2の規定に基づき、和倉港の一部の護岸の改良工事及び工事に伴う権限について、7月22 日付で国が代行することとしたところですが、それぞれ9月1日より代行を開始しますのでお知らせいたします。 1.港湾の名称 和倉港 2.代行の区域 下図参照 3.代行する工事及び権限 護岸の改良工事及び同工事に伴う港湾法第37 条第1項の工事等の許可等の権限 4.代行の開始の日 令和7年9月1日 添付資料 報道発表資料(PDF形式:547KB) 【参考資料】7月22日付報道発表資料(PDF形式:249KB) 続きはこちら Post Share Line note 投稿者: ウオッチャー ニュース コメント: 0 船員法等関係法令に違反した船舶所有者を公表します(令和7年度第1/四半期) 前の記事 第3回「航空大学校の養成に関する検討会」を開催します~これまでの議論を踏まえた論点整理を実施~ 次の記事
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