東京都は、宅地開発【注】における無電柱化の推進に向け、規制区域内で宅地開発を行う事業者に対して電柱等を開発区域内に新設することを原則禁止すること等を内容とする「東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例」(令和8年東京都条例第31号。以下、「条例」という。)を令和8年3月31日に公布しました。条例の規制区域(案)と、施行期日(予定)等についてお知らせします。
【注】宅地開発とは、以下のすべてを満たす開発事業です
- 1)居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
(都市計画法第29条の許可を受けて行うもの) - 2)新たな道路の整備(開発区域に接する既存の道路の拡幅を除く。)を伴うもの
1 東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例
2 規制区域(案)
規制区域は、以下の計画を踏まえて定めることを予定しており、東京都無電柱化計画の改定後、告示します。
- 1)「防災都市づくり推進計画」における整備地域、重点整備地域及び防災環境向上地区(令和8年3月改定)
- 2)「東京都無電柱化計画」(改定中)における重点整備エリア
東京都無電柱化計画は、令和8年2月に「次期『東京都無電柱化計画』の方針」を公表し、重点整備エリアを環状八号線まで拡大する方針を示しています。
コメント