| 令和7年6月に公布された「航空法等の一部を改正する法律」の施行に際し、滑走路の安全確保等に関する省令等を制定します。 |
1.背景
令和7年6月に、羽田空港航空機衝突事故を踏まえた航空の安全の確保に関する措置等を内容とする「航空法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第55 号)が公布されました。これを踏まえ、滑走路の安全対策の強化に係る具体的措置やパイロットの技能発揮訓練(CRM訓練)に係る細目的事項を定める必要があります。
2.概要
(1)航空法施行規則等の一部を改正する省令【別紙1】
空港設置者が遵守すべき機能確保基準に滑走路安全に係る具体的措置を追加、技能発揮訓練に係る有効期間等の細目的事項を定める等の省令改正を行います。
(2)滑走路の安全確保に関する指針【別紙2】
滑走路の安全確保に関し、関係者が果たすべき役割や講ずべき措置に加え、これらの措置を講じるに当たり必要な連携体制等について定めた指針を定めます。
(3)航空法に基づく登録訓練機関に関する省令(12 月1日公布予定)【別紙3】
技能発揮訓練を実施する登録訓練機関に係る登録手続き等の細目的事項を定める「登録訓練機関に関する省令」を制定します。
コメント