| 空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)の施行状況等について、令和5年改正による措置を含め、市区町村における取組状況を調査した結果を公表します。 |
【調査結果のポイント】 ※詳細は別紙参照
1.令和5年改正法による措置について、令和5年12 月13 日の施行後、令和7年3月31 日までの取組状況は次のとおりです。
[1]空家等管理活用支援法人(法第23 条)は、95 法人(64 市町村)が指定され、120 法人(98 市区町村)において指定が検討されています。
[2]空家等活用促進区域(法第7条)は、4区域(4市)が指定され、36 区域(27 市区町)において指定が検討されています。
[3]管理不全空家等に対する措置(法第13 条)は、指導が3,211 件(185 市区町村)、勧告が378 件(40 市区町村)講じられました。
[4]緊急代執行(法第22 条)は、12 件(10 市町)講じられました。
※ [1]において、法人数は延べ数である(異なる市区町村で同一の法人が指定され、または、指定を検討されている場合がある)。
また、指定を検討している市区町村には、既に異なる法人を指定済の市区町村が一部含まれる。
2.従前からの特定空家等に対する措置(法第22 条)については、平成27 年の空家法施行後、令和7年3月31 日までに、
助言・指導が42,768 件、勧告が4,153件、代執行(略式代執行含む)が878 件講じられました。
【都道府県別等の調査結果は、以下のURL よりご覧ください】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
※ページ下部「参考情報」内、「法の施行状況等」
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