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郵船クルーズ株式会社に対して警告書を発出しました~海上運送法に基づく行政指導~

 

 国土交通省では、一般不定期航路事業者である郵船クルーズ株式会社に対し、海上運送法第25条第1項に基づく検査を実施した結果、安全管理規程に違反する事実を確認したことから、本日12月16日付で下記のとおり、輸送の安全の確保に関する警告を行いました。
 今後、事業者において再発防止策が確実に実施され、輸送の安全の確保が図られるよう、引き続き、厳格に指導監督を行ってまいります。
 
                   記
 
1.対象事業者
   郵船クルーズ株式会社(所在地:神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1)
 
2.警告の内容
   以下に掲げる警告に対して講じた具体的措置について、令和8年1月19日までに文書により
  報告すること。
   ・ 船長は、安全管理規程第46条に基づき、自船に事故その他異常事態が発生したときは、
    事故処理基準及び安全管理手引書に定めるところにより、事故等の状況及び講じた措置に
    ついて、速やかに海上保安官署等に連絡すること。あわせて、自らが講じた措置への助言
    を求め、援助を必要とするか否かの連絡を行うこと。
 
3.事案概要
   令和7年10月28日に、郵船クルーズ株式会社が経営する一般不定期航路事業において運航
  する旅客船「飛鳥3」が、門司港6号岸壁に着岸する際、岸壁に衝突する事故が発生した。
   これを受けて、同年11月21日及び26日、同社に対して海上運送法第25条第1項に基づ
  く検査を実施したところ、船長は、事故の状況及び自らが講じた措置について、速やかに海上保
  安官署等に連絡していなかった事実を確認した。
 
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国土交通省

国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発および保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、気象業務の発展並びに海上の安全および治安の確保などを担う官庁です。 中央省庁等改革の一環として、2001年1月6日に、旧4省庁(北海道開発庁、国土庁、運輸及び建設省)を母体として設置されました。より良い行政サービスの提供を目指し、総合的な国土交通政策を展開していくこととしています。

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