| 国土交通省では、一般不定期航路事業者である郵船クルーズ株式会社に対し、海上運送法第25条第1項に基づく検査を実施した結果、安全管理規程に違反する事実を確認したことから、本日12月16日付で下記のとおり、輸送の安全の確保に関する警告を行いました。 今後、事業者において再発防止策が確実に実施され、輸送の安全の確保が図られるよう、引き続き、厳格に指導監督を行ってまいります。 |
記
1.対象事業者
郵船クルーズ株式会社(所在地:神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1)
2.警告の内容
以下に掲げる警告に対して講じた具体的措置について、令和8年1月19日までに文書により
報告すること。
・ 船長は、安全管理規程第46条に基づき、自船に事故その他異常事態が発生したときは、
事故処理基準及び安全管理手引書に定めるところにより、事故等の状況及び講じた措置に
ついて、速やかに海上保安官署等に連絡すること。あわせて、自らが講じた措置への助言
を求め、援助を必要とするか否かの連絡を行うこと。
3.事案概要
令和7年10月28日に、郵船クルーズ株式会社が経営する一般不定期航路事業において運航
する旅客船「飛鳥3」が、門司港6号岸壁に着岸する際、岸壁に衝突する事故が発生した。
これを受けて、同年11月21日及び26日、同社に対して海上運送法第25条第1項に基づ
く検査を実施したところ、船長は、事故の状況及び自らが講じた措置について、速やかに海上保
安官署等に連絡していなかった事実を確認した。
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