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再エネ海域利用法に基づく促進区域を指定しました

経済産業省及び国土交通省は、再エネ海域利用法に基づき、「北海道松前沖」及び「北海道檜山沖」の2区域を新たに「促進区域」として指定しました。

再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定

「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(以下「再エネ海域利用法」という。)第8条において、経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(以下「促進区域」という。)の指定をしようとする時は、促進区域の指定の案について、2週間にわたって公衆の縦覧に供するとともに、関係行政機関の長への協議、関係都道府県知事及び協議会への意見聴取を行うこととしています。

「北海道松前沖」及び「北海道檜山沖」に係る促進区域の指定の案について、既報のとおり、それぞれ2024年7月31日と2025年3月19日に、法定協議会において各区域を促進区域として指定することについて異存ない旨の意見がとりまとめられ、2025年6月26日から7月9日までの2週間、公衆の縦覧に供しました。また、同法に基づき、農林水産大臣、環境大臣、防衛大臣等の関係行政機関の長への協議、北海道知事及び当該区域における協議会への意見聴取を行いました。

以上の結果、同法第8条で定められた基準に適合すると認められたため、上記2区域について、本日付で、同法に基づく促進区域の指定を行いました。

今後、再エネ海域利用法第13条に基づく公募占用指針を策定し、当該促進区域内海域において海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者を選定するための公募を行います。

現状の区域の指定及び整理状況は以下のとおりです。

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