| 本年5月14日に公布された船員法等の一部を改正する法律(令和7年法律第32号)の施行に伴う経過措置に関する政令が、本日、閣議決定されました。 |
1.背景
- 船員不足の深刻化、航行の安全確保のための国際的な規制強化、船員関係手続のデジタル化への対応等を目的とした船員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が本年5月14日に公布されました。
- 改正法では、船員法第73条を改正し、船員法の一部規定が適用除外される漁船等の船員に係る労働時間等規制の特例を政令で定めることとする規定の適正化を行ったところであり、この改正規定は、改正法の公布の日から1年以内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行することとされています。
2.概要
- 上記の政令の制定又は改廃の立案に当たっては、改正後の船員法第73条第2項の規定により交通政策審議会の議を経ることとされています。
- 当該交通政策審議会の議については、施行日前までに経る必要があるため、施行日前であっても船員法第73条第1項の政令の制定又は改廃の立案に関して交通政策審議会の議を経ることができるよう、本政令において経過措置を定めることとします。
3.スケジュール
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