2. 今般、日本風力開発代表取締役から、法第 43 条の2第1項に規定する海洋施設廃棄の許可の申請があったため、当該申請の概要を公告するとともに、令和8年6月 15 日(月)までの間、申請書及びその添付書類を縦覧に供します。
申請の概要
(1) 申請者:日本風力開発株式会社代表取締役
(2) 海洋に捨てようとする海洋施設の概要
青森県北津軽郡中泊町小泊沖合に設置された洋上風況観測塔
(3) 海洋施設の廃棄の時期
2026 年許可発給日から5か月間
(4) 海洋施設の廃棄海域
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成 17 年環境省令第 28 号)第13 条第 1 号に規定の通り、
同省令別表第3号中欄 に掲げる海域(Ⅳ海域)のうち、以下4点で囲まれる海域
北緯 41°9’30.87” 東経 140°17’8.24”
北緯 41°9’26.87” 東経 140°17’17.56”
北緯 41°9’22.64” 東経 140°17’14.38”
北緯 41°9’26.65” 東経 140°17’5.06”
(5) 海洋施設の廃棄方法
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成 17 年環境省令第 28 号)第13 条第2号に規定の通り、
「当該海洋施設から残油その他の当該海洋施設の内部にある物が流出せず、かつ、当該海洋施設の全部又
は一部が浮上し、又は移動しないような方法」で廃棄する。
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