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温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度に基づく 令和3(2021)年度温室効果ガス排出量の集計結果の公表について

経済産業省及び環境省は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度において、事業者から報告のあった令和3年度の温室効果ガス排出量を集計し、今般、取りまとめましたので、公表します。

1.経緯

温対法に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」は、温室効果ガスを相当程度多く排出する者(特定排出者)に、温室効果ガスの排出量を算定し国に報告することを義務付け、国が報告された情報を集計・公表する制度です。

本制度は、温室効果ガスの排出者自らが排出量を算定することにより、自らの排出実態を認識し、自主的取組のための基盤を確立するとともに、排出量の情報を可視化することにより、国民・事業者全般の自主的取組を促進し、その気運を高めることを目指すものです。
経済産業省及び環境省は、令和3(2021)年度の温室効果ガス排出量について、特定排出者から報告のあった排出量を集計し、取りまとめました。

2.集計結果の概要

報告を行った事業者(事業所)数及び報告された排出量の合計は、下記のとおりです。

(1)特定事業所排出者(※1)

  令和3(2021)年度
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