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自然環境

環境保護に関する南極条約議定書に基づき中華人民共和国政府から送付された包括的環境評価書案の公表及び意見の募集について

1.1997年に我が国が締結した環境保護に関する南極条約議定書では、同議定書締約国が南極地域において環境影響が一定程度以上となるおそれがある活動を行おうとする場合に、包括的な環境評価書の案を作成し、他の締約国に送付すること、また、送付を受けた締約国は、これを一般に利用可能なものとすることが定められています。

2.今般、中華人民共和国政府から、基地の建設及び運用に関する包括的環境評価書案がそれぞれ送付されましたので、これらを公表するとともに、当該評価書案に対する意見を募集します。

3.募集期間は、令和7年6月2日(月)から同年6月13日(金)までです。

■ 環境保護に関する南極条約議定書に基づく包括的環境評価書案について

 環境保護に関する南極条約議定書(以下「議定書」という。)は、南極の環境を包括的に保護するため、1991年に採択され1998年に発効しました(我が国は1997年に締結。)。
 議定書では、南極条約地域(南緯60度以南の地域)におけるすべての活動について、南極の環境又はこれに依存し若しくは関連する生態系に及ぼす影響に関する事前の評価を行うことが規定されており、活動の影響が軽微な又は一時的な影響を上回るおそれがあると判断された場合には、包括的環境評価書を作成することとされています。
 議定書締約国が包括的環境評価書案を作成した場合、当該締約国は、議定書附属書Ⅰ第3条3に基づき、これを公表し、意見を求めるため、すべての締約国に送付することとされています。送付を受けた締約国は、これを自国民に対して公表する義務を負う一方、評価書案を作成した締約国に対して意見を送付することができます。
 その後、各締約国からの意見、南極条約協議国会議環境保護委員会の助言及び南極条約協議国会議(令和7年度は6月23日~7月3日の期間で開催予定。)において提出された意見を反映させた最終的な包括的環境評価書を作成した後、当該評価書に従い、実際の活動が実施されることとなります。
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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