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再生循環

産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部を改正する告示の公布について

「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部を改正する告示」が本日公布されましたので、お知らせします。
なお、令和7年4月28日(月)から同年5月28日(水)の間に実施した本改正案に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても、併せてお知らせします。

■ 改正の趣旨

 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月環境庁告示第13号。以下「検定方法告示」という。)は、廃棄物に起因する有害物質による公共用水域の汚染を未然に防止し、最終処分場に搬入される廃棄物からの有害物質の溶出量の規制を目的として制定された処分の基準に係る検定方法を定めるものです。今般、検定方法告示において引用されている日本産業規格(以下「JIS」という。)K 0102(工場排水試験方法)が、JIS K 0101(工業用水試験方法)と統合され、JIS K 0102-1等(工業用水・工場排水試験方法)として制定され、新たに5部編成の規格群として分冊化が行われたこと及び近年の分析技術の向上を踏まえ、所要の規定の整備等を行うこととしました。
 また、特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(平成4年7月厚生省告示第192号)、一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る水質検査の方法(平成10年6月環境庁・厚生省告示第1号)、指定有害廃棄物に係る基準の検定方法(平成16年10月環境省告示第64号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ(6)に掲げる安定型産業廃棄物として環境大臣が指定する産業廃棄物(平成18年7月環境省告示第105号)(以下「その他告示」という。)について、JIS分冊化に合わせた見直しを行いました。
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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