2. 令和6年1月から同年12月までの間に、廃棄物処理法に規定する手続を経て実際に我が国から輸出された廃棄物の量は、1,669,723トン(令和5年は696,032トン)であり、我が国に輸入された廃棄物の量は、1,028トン(令和5年は961トン)でした。
■ 制度の概要
一方、廃棄物を輸入しようとする者は、廃棄物処理法第15条の4の5第1項の規定に基づき、環境大臣による輸入の許可を受ける必要があり、同法施行規則第12条の12の21第1項の規定に基づき、輸入量等を環境大臣へ報告することとされています。
今般、令和6年1月から同年12月までの廃棄物処理法の施行状況について取りまとめましたので公表します。
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