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再生循環

廃棄物処理法に基づく廃棄物の輸出確認及び輸入許可 (令和6年)について

1. 環境省では、毎年「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)に基づく廃棄物の輸出入の実施状況について集計を行っております。今般、令和6年1月から同年12月までの状況について取りまとめましたので公表します。

2. 令和6年1月から同年12月までの間に、廃棄物処理法に規定する手続を経て実際に我が国から輸出された廃棄物の量は、1,669,723トン(令和5年は696,032トン)であり、我が国に輸入された廃棄物の量は、1,028トン(令和5年は961トン)でした。

■ 制度の概要

 廃棄物処理法では、廃棄物を輸出しようとする者は、同法第10条第1項又は第15条の4の7第1項の規定に基づき、環境大臣による輸出の確認を受ける必要があり、同法施行規則第6条の28第1項又は第12条の12の26第1項の規定に基づき、環境大臣に輸出量等を報告することとされています。
 一方、廃棄物を輸入しようとする者は、廃棄物処理法第15条の4の5第1項の規定に基づき、環境大臣による輸入の許可を受ける必要があり、同法施行規則第12条の12の21第1項の規定に基づき、輸入量等を環境大臣へ報告することとされています。
 今般、令和6年1月から同年12月までの廃棄物処理法の施行状況について取りまとめましたので公表します。
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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