| 令和7年5月に公布された「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第47号)の一部の施行期日を定める政令及びその施行に必要な規定の整備を行う政令が、本日、閣議決定されました。 |
1.背景
「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が、令和7年5月30日に公布されました。
今般、同法の一部の施行期日を定めるとともに、その施行に必要な規定の整備を行うための政令を制定します。
2.概要
[1] 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
以下の事項に係る改正法の施行期日を令和7年11月28日とします。
・ 都道府県知事等の建替え等及びマンションの管理に係る権限の強化関係
・ マンション管理適正化支援法人の登録制度の創設関係
※ 管理計画認定制度に係る改正は公布日から2年以内に、その他の事項は令和8年4月1日に施行予定です。
コメント