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省エネ基準と受取基準
省エネ基準は「法令上の省エネ基準値を満たす基準」となります。一方、「受取基準」は建設地の役所(省エネ計算提出先)が独自に設けている(省エネ基準値と同等もしくはそれ以下の)基準となります。役所により受取基準を設けていない場合もあります。
省エネ基準は、住宅の場合、外皮(等級4)、1次エネルギー(1.0以下)計算のいずれも基準を順守する必要があります。非住宅(延床面積2,000㎡以下)の場合、1次エネルギー(1.0以下)計算のみとなりますが、基準を順守する必要があります。外皮計算も必要になりますが、基準値をクリアしていなくても問題ありません。
受取基準がない場合もある
受取基準を設けずに受け取る役所もあります。数値で受け取らないということはないものの、計算書を確認後に指示書をだすかを判断している役所であったり、数値にかかわらず受け取るが、指示書の提出が必要であったりする役所があったりと、役所により基準が異なります。
受取基準は、法令上の省エネ基準を満たしていないので、「省エネ不適合物件」となります。
省エネ法令上で義務となっているのは「着工日21日前の届出義務」のみです。
ですから、省エネ基準適合は義務ではなく、省エネ基準不適合でも法令上は問題ありません。
不適合の場合の役所の対応としては、
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