
建築物が新築・増改築にかかわらず床面積の合計が300㎡を超える場合は、省エネ法における届出義務の対象となり、建築物の所轄行政庁に届出が必要となります。
増改築に係る面積が300㎡以上の場合も対象となるので、中古住宅であっても場合によっては届出手続きが必要です。
所管行政庁は、届出に係る計画が省エネ基準に適合せず、省エネ性能確保のため必要があると認めるときは、計画の変更等の指示・命令ができます。
届出期日は?
届出の提出時期は着手日の21日前(評価書を用いて提出期限を短縮する場合は3日前)までに、建築物のエネルギー消費性能確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届出する必要があります。
省エネ適判の届出先は
届出の提出時期は着手日の21日前(評価書を用いて提出期限を短縮する場合は3日前)までに、建築物のエネルギー消費性能確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届出する必要があります。
届出期日は?
省エネ計算の届出先は、申請対象となる物件の建設地を管轄する所管行政庁、もしくは業務範囲としている登録省エネ判定機関です
届出先が分からない場合は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会のページから検索することができます。対象の窓口に届出を行います。
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