建築主が特定建築物の新築・増改築をしようとするときは、工事に着手する21日前までに、所管行政庁に「省エネ計画」を届け出ることが義務化されています。この「省エネ計画」の届出には、届出書の他に、配置図や仕様書等が必要となり、
各種計算書も含まれます。

各種計算書とは建築物のエネルギー消費性能に係る計算となり、これが省エネ計算です。
省エネ計算は主に建築士が行う業務になりますが、非常に手間がかかる業務です。
建築士が省エネ計算業務を行うと、本来建築士が行うべき設計などの業務に支障が出る恐れがあります。

そこで活用されるのが、我々のような「省エネ計算の代行会社」です。
「省エネ計算の代行会社」は主に建築物省エネ法に係る、300㎡以上の適判案件(非住宅)や届出案件(住宅・共同住宅)の省エネ計算代行業務を専門に行っている会社が多数です。
300㎡未満の小規模住宅・建築物の、建築主への説明義務に関する省エネ計算にも対応している代行会社もあります。

省エネ計算代行業務の内容

省エネ計算代行会社が行う、具体的な代行業務の内容をみていきましょう。
一般的な内容になるので、実際は代行会社ごとに得意分野や、取り扱い業務が異なるので、よく調べて利用するようにしましょう。