
省エネ法の届出を忘れると法令違反です!
省エネ法の届出を忘れると法令違反となります。
省エネ法では工事着工の21日前までに省エネ計算書を所管行政庁へ提出するという法律義務があります。300㎡を超える物件については、住宅でも非住宅でも省エネ法の対象となり、法律上の届出義務があります。
届出期限に遅れ、法令違反となった場合は、瑕疵物件になってしまうので、建築主、設計事務所の方はしっかりと期日や内容をチェックする必要があります。
万が一、省エネ法による法的瑕疵の責任が追及された場合、届出のプロセスの委託を受けている業者(設計事務所など)にその責任が及んでしまう可能性がありますので、注意が必要です。
本来、法律上では省エネ法の届出をしていないと着工することができません。
万一、届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合、建築物省エネ法第19条に基づき50万円以下の罰則が科せられます。段階的に罰則が重くなってしまいますので、早急に対応することが重要です。
概要 | 罰則等 |
届出を怠った場合又は、虚偽の届出をした場合で工事に着手した時 | 50万円以下の罰金 |
省エネ基準に不適合かつ所管行政庁が必要と認めるとき | 指示(届出受理後21日以内に限る) |
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