建築確認申請のしくみ
住宅を新築するときや増改築するとき、建築主は「建築確認申請」を行う必要があります。
「建築確認申請」とは所管行政庁や指定確認検査機関に書類を提出し、建築基準法やその他法規に適合しているか、確認をうけることを言います。
審査される内容は建築の用途や規模をはじめ、構造や設備等、多岐にわたります。ただし、建築基準法では、延べ面積500㎡以下や2階建て以下等の条件を満たす木造建築物は「4号建築物」として分類され、建築確認申請において構造規定等の一部の審査を省略することができる制度があります。
これを「4号特例」と言うのですが、
6月に公布された建築物省エネ法の改正に伴い、4号特例制度も見直されることになりました。
今回はこの「4号特例」の変更内容について詳しくご紹介します。
従来の4号特例について
4号特例の変更についてご紹介する前に、少しだけ詳しく現在の4号特例についてご説明します。
「4号建築物」とは建築基準法6条の4号に当てはまる用途・規模の建築物のことです。
特殊建築物でその用途が200㎡を超えるものは「1号建築物」。
1号建築物以外の、木造で3階建て以上または延べ面積500㎡、高さ13mもしくは軒高9mを超えるものは「2号建築物」。
1号・2号建築物以外の、木造以外の構造で、2階以上または延べ面積200㎡を超えるものは「3号建築物」となり、1~3号建築物以外が4号建築物となります。
1~3号以外というと分かりにくいですが、500㎡以下で2階建ての、街でよく見かける木造住宅は「4号建築物」に分類されるというと身近に感じられるでしょうか。
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