2050年のカーボンニュートラルに対応すべく、日本でもロードマップが定められました。2030年までに新築建築物の省エネ性能の平均を、高い水準であるZEH・ZEB水準に到達させるなど、様々な施策が計画されています。

建築物の省エネ性能に対する意識が高まりに伴い、それを証明する手続きの重要性も高まっています。この記事では建築物の省エネ性能を証明する手続きについてご紹介します。

省エネ性能とは

建築物の省エネ性能は、「外皮性能」と「一次エネルギー消費性能」に区分できます。この内、外皮性能は「外皮平均熱貫流率UA」と「冷暖房期の日射熱取得率ηAC・ηAH」に区分されます。また、建築物の省エネ性能の評価においては、その用途によって「住宅」と「非住宅」に分類されます。

戸建住宅や共同住宅・寄宿舎等が住宅に分類され、それ以外の用途は非住宅に分類されます。法律上、両者共通で一次エネルギー消費性能の基準が定められている他、住宅においては外皮性能の基準も定められています。

確認済証と省エネ適合判定通知書

一部の例外を除き、建築工事の着手の前に建築確認の申請を提出して確認済証の交付を受ける必要があります。そして2017年には省エネ基準への適合義務制度が定められました。