はじめに

住宅性能表示制度」についてご存知でしょうか。
消費者が良質な住宅を安心して取得できるように、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいて、第三者機関が住宅の性能について評価し、その「性能評価」を表示するしくみのことです。
評価する項目は大きく10の区分が設けられています。詳しくはこちら

4回目の今回は「維持管理・更新への配慮」に関する内容についてご紹介します。

概要


(住宅性能評価・表示協会HPより)

前回お伝えした「劣化の軽減」では、建物の劣化を軽減するために、構造躯体に使用される材料について評価していました。
しかし、建物は構造躯体等の耐用期間が長い部分だけでなく、配管や内外装などの耐用期間が短い部分も存在します。
耐用期間が短い部分に関しては、劣化を軽減するよりも、日常の点検や補修などの維持管理が容易にできるかどうかが重要になります。
「維持管理・更新への配慮」に関することでは、「給排水管・給湯管及びガス管の日常の維持管理のしやすさ」について評価しています。

評価項目と等級

維持管理対策等級(専用配管)

専用部分の給排水管、給湯管及びガス管の維持管理を容易とするために必要な対策の程度について、以下のイ~ホの5つの基準で評価します。