| 本年5月14日に公布された船員法等の一部を改正する法律(令和7年法律第32号)の一部の施行期日を定める政令が、本日、閣議決定されました。 |
1.背景
船員不足の深刻化、航行の安全確保のための国際的な規制強化、船員関係手続のデジタル化への対応等を目的とした船員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が本年5月14日に公布されました。今般、改正法の一部の施行期日を定める政令を制定することとします。
2.概要
改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行期日を、令和7年10月1日とします。
<今回施行期日を定める主な事項>
[1] 登録生存講習機関、登録消火講習機関の登録等に関する準備行為(改正法附則第2条~第4条)
[2] 登録漁ろう操船講習機関の登録等に関する準備行為(改正法附則第10条、第11条)
[3] 特定漁船に係る乗組み要件に関する経過措置(改正法附則第12条)
[4] [1]・[2]に係る登録免許税法の改正及びその経過措置(改正法附則第19条、第20条)
3.スケジュール
公布:令和7年9月19日(金)

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