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大気環境

石綿救済法に基づく指定疾病の認定に係る医学的判定結果について

環境大臣は、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき、(独)環境再生保全機構(以下「機構」という。)からの申出に対する医学的判定を、令和8年2月6日(金)に行い、判定結果を機構に通知しましたので、お知らせします。

 医療費等の申請に係る106件、特別遺族弔慰金等の請求に係る35件について医学的判定を行いました※1※2


これらのうち、石綿を吸入することにより当該指定疾病にかかったかどうか判定できなかったものについては、機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料の提出を求め、改めて判定を行うことになります。なお、今回の報道発表において、累計の判定保留件数は集計しておりません。今後、最新の判定保留の状況については、機構の「申請受付状況等」(https://www.erca.go.jp/asbestos/relief/uketsuke/)を御覧ください。

※1  うち46件(医療費等:36件、特別遺族弔慰金等:10件)は、これまでに石綿を吸入することにより当該指定疾病にかかったかどうか判定できないとされ、機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料を求めていたものについて、改めて判定を行ったものです。
※2 このほか、認定の更新申請に係る1件について、認定疾病が有効期間の満了後においても継続するとは認められないとの医学的判定が行われました。なお、認定の更新申請に係るその他の案件については、申請書に添付された診断書等において認定疾病が有効期間の満了後においても継続することが明らかであったことから、「石綿による健康被害の救済に関する法律の施行(救済給付の支給等関係)について(通知)(令和3年3月3日環保企発第 2103038号 環境省大臣官房環境保健部長通知。令和6年4月 25 日最終改正)」等に基づき、環境大臣に医学的判定を申し出ることなく、機構において更新の手続がとられています。

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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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