自然環境 地域生物多様性増進法に基づく「自然共生サイト」の認定 (令和7年度第3回)について 2026.03.17 Post Share Line note 1.環境省では、「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を「自然共生サイト」に認定する仕組みを令和5年度から開始し、更に昨年4月には、自然共生サイトを法制化した「地域生物多様性増進法」が施行されました。 2.この度、本法に基づく3回目の認定として、108か所を自然共生サイトとして認定いたしました。 3.これにより自然共生サイトは合計569か所となり、これまで掲げていた「早期に自然共生サイトを500以上認定する」の目標を達成することができました。 【添付資料】 ・別添1 増進活動実施計画 認定結果(令和7年度第3回) ・別添2 連携増進活動実施計画 認定結果(令和7年度第3回) ・別添3 地域生物多様性増進法に基づく自然共生サイトの認定について(令和7年度第3回) ■ 背景 2022年12月の生物多様性条約第15回締約国会議(CBD-COP15)において、2030年までの新たな世界目標である「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択されました。この世界目標を踏まえ、我が国では世界に先駆けて2023年3月に「生物多様性国家戦略」を改定し、2030年ミッションとして、生物多様性の損失を止め、反転させる「ネイチャーポジティブ」の実現を掲げています。この実現に向けて、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標(30by30目標)を位置付けています。 続きはこちら Post Share Line note 投稿者: ウオッチャー 自然環境 コメント: 0 CONOC、建設業クラウドを「AIが業務を担うプラットフォーム」へ進化 前の記事 第5次レッドリスト(鳥類及び爬虫類・両生類)の公表について(お知らせ) 次の記事
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ニュース 「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されました
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