| 貸切バス運転者の確保は喫緊の課題ですが、運転者の平均給与額は全産業平均給与額を下回る状況が続いています。 運転者の担い手不足の解消には、賃金水準を全産業平均給与額まで引き上げることが不可欠であり、 その原資を確保するため、令和7年9月26日付けで新たな運賃・料金額を公示します。 |
1.運賃・料金見直しの背景

2.スケジュール
9月26日 地方運輸局長*1が基準額を公示
11月 1日まで 貸切バス事業者が新運賃・料金の適用を順次開始
※貸切バス事業者は、9月26 日から10 月24 日までの間に運賃・料金の変更を届出。
届出日以降、11 月1日までの間であれば任意の日から適用することが可能。
(参考)
基準額の公示:地方運輸局長*1は当該地域内の経済状況・事業者経営状況を勘案した運賃・料金の額について、
基準額として設定して公示することとしています。
*1 沖縄総合事務局長を含む。
3.経過措置
新たな運賃・料金の実施日までに運送の引受を合意した場合には、契約の締結が実施日以降であっても、
従前の運賃・料金による額を適用することができます。
※この場合、貸切バス事業者は運送引受書に旧運賃・料金を適用した旨を記載。
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