我が国は、電気自動車等の安全を確保しつつ普及を促進するため、平成19年に世界で初めて電気自動車等の乗員の安全確保に関する基準を策定し、それをベースに国際基準を策定・強化し、電気自動車の安全性を確保しています。 本年3月の国連自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)において、更なる安全対策として日本から提案し議論されていた、電気自動車等のバッテリーが異常発熱を起こした場合であっても乗員を保護するための要件が合意されたことを受け、このたび、道路運送車両の保安基準等を改正することとします。
1.改正の概要
(1)バッテリー火災発生時の乗員保護性能確認試験を義務づけ
電気自動車等で走行用のモーターに使用するバッテリーについて、何らかの原因で異常発熱をしたことを想定し、一部の電池を過熱させたときに、火災、爆発又は車内への煙の放出がないか等、乗員の安全が確保されているかを確認する基準を導入します。<基準の概要>
レーザーを照射するなどして電池を意図的に過熱したとき、乗員が脱出するための時間を確保するため、以下のいずれかの要件を満たすことを確認する。<要件>
・バッテリー全体が異常発熱に至らないこと。・異常発熱を検知し運転者に対する警告信号を発し、かつ、警告開始から5分間は火災、爆発及び車内への煙の放出のいずれも発生しないこと。<適用時期>
新型車:令和9年9月 継続生産車:令和12年9月(2)その他の改正
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「電気式ハイブリッド自動車及び複数の駆動用電動機を備えた電気自動車のシステム出力の決定に係る協定規則(第177号)」等を導入するため、所要の改正を行います。
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令和6年12月24日に公表された「自動車の型式指定に係る不正行為の防止に向けた検討会」の取りまとめを踏まえ、基準の適用時期を統合する見直しを行います。
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