| 港湾法第3条の2に基づき、「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)を変更し、本日告示しました。 |
基本方針は、国の港湾行政の指針として、また、港湾管理者が個別の港湾計画を定める際の指針として、港湾法第3条の2に基づき国土交通大臣が定めるものです。
2.基本方針の変更内容
交通政策審議会港湾分科会での審議等を踏まえ、気候変動を考慮した臨海部の強靱化、災害時の海上支援ネットワークの形成、洋上風力発電設備設置の拠点となる港湾の利用効率化等、広域的な循環資源の促進等に関する方針を、追記・修正しました(別紙参照)。
3.その他
変更後の基本方針は、国土交通省ホームページをご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr1_000025.html
国土交通省では、変更後の基本方針について広く周知しご理解を頂きながら、港湾行政を進めてまいります。

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