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「電気事業法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました

本日、「電気事業法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、現在開会中である第221回国会に提出される予定です。

1.法律案の趣旨

ロシアによるウクライナ侵略や中東情勢の緊迫化により国際的なエネルギー情勢が変化する一方、国内ではDXやGXの進展による電力需要の増加が見込まれています。

こうした中で、電力の安定供給を確保しエネルギー安全保障を推進するべく、大規模な地域内・地域間送電線の整備の促進や大規模電源の整備の促進等による供給力の確保、電気事業の安定的・持続的発展のための環境整備、太陽電池発電設備等の安全性の向上等に関する措置を講じます。

2.法律案の概要

(1)大規模送電線・大規模電源の整備の促進等

  1. 経済産業大臣が一般送配電事業者等の地域内送電線等の整備計画や、大規模発電事業者の大規模電源の整備計画を認定し、電力広域的運営推進機関(電力広域機関)が財政投融資等を活用し、整備等に必要な資金の貸付けを行います。
    ※ 電気事業の広域的運営の推進のため、電気の需給状況の監視や供給力の確保の促進等を行う認可法人
  2. 電力広域機関が行っている一般送配電事業者等に対する地域間送電線等の認定計画に基づく整備等に必要な資金の貸付けの原資を拡充し、財政投融資等を活用できるようにします。
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